個別報告関係資料
日本私法学会大会における個別報告の申請について
日本私法学会大会における個別報告については、2000年度大会から個別報告審査制度が導入され、個別報告審査委員会による審査の上、理事会において個別報告を行う者を決定することとなっております。
日本私法学会大会において個別報告を希望される方は、「日本私法学会個別報告審査規則」および「日本私法学会大会における個別報告に関する規程」をよくお読みになり、個別報告の資格要件等についてご確認の上、個別報告の申請をするようにして下さい。
2023年6月10日に開催された理事会の決定により、日本私法学会大会における個別報告に関する規程が改正されました。この改正は、理事推薦を廃止した上で、個別報告の申請において理事の推薦文を添付することは、認めないこととするものです。この改正は、2023年10月1日から施行されます。この改正の経緯や内容については、以下の文書をご参照下さい。
申請書類の提出先は下記の通りです。
〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F
一般社団法人 学会支援機構内
日本私法学会 個別報告審査委員会事務局 宛
TEL:03-5981-6011
FAX:03-5981-6012
※2016年度大会向けの申請から、申請書類の提出先が変わりました。必ず、上記の新しい提出先にご提出下さい。「日本私法学会事務局」(東京大学法学部研究室内)や理事長個人を宛先として申請書類を郵送しないよう、十分ご注意下さい。
● | 個別報告関係資料は以下からダウンロードして下さい。 |
● | 個別報告に関する手続きの概要は下記の通りとなります。 |
- 「規則」:「日本私法学会個別報告審査規則」
- 「規程」:「日本私法学会大会における個別報告に関する規程」
4月末日 必要書類の提出(規程3条2項)
※ | 申請資格について下記の点にご留意下さい(規程2条)。 |
・ | 日本私法学会の会員であること。 |
・ | 報告に関連する論文等の業績の全部又は一部が4月以前に公刊されていること。 |
・ | 4月以前から大学等の高等教育機関(*1)の常勤の職にある者(教授、准教授、専任講師その他これに準ずる者)(*2)に該当すること(但し、裁判官、検察官、弁護士その他相当の法律実務の経験を有する者であって、個別報告審査委員会の許可を得て理事会が特に認めた場合を除く)。 |
(*1)「大学等の高等教育機関」とは、4年制大学のほか、「学士」の学位を取得できるものとして独立行政法人大学評価・学位授与機構の認定を受けた各省庁大学校と、同機構の認定を受けた「専攻科」を有する短期大学・高等専門学校をいいます。 | |
(*2)「助教」の職にある方が個別報告の申請を行う場合、通常の申請書類に加えて、以下の書類を提出して下さい。 |
自らが「教授、准教授、専任講師その他これに準ずる者」に該当することを示す客観的な資料(たとえば、基幹的な科目の教育を専任講師以上と同等に行っていることを示す資料、教授会の構成員であることを示す資料、テニュアを取得していることを示す資料など)
6月中旬 個別報告審査委員会による審査、理事会による決定(規則2条、7条)
7月15日 大会会報に掲載する原稿の提出(規程5条1項)
10月上旬 日本私法学会大会(規程7条)
※ | 大会における報告に際して、レジュメ等の資料を配布する場合は、各自の負担で事前に資料をご用意下さい(規程5条2項)。 |
※ | 報告時間60分のうち、報告40分、質疑20分を目安として下さい(規程7条2項)。 |
10月末日 雑誌『私法』掲載原稿(報告原稿及び欧文要旨)の提出(規程8条)
※ | 期日を徒過した場合は原稿の掲載資格を失いますのでご注意下さい(規程8条2項本文)。 |