一 総則
第一条本会は、日本私法学会(Japan Association of Private Law)と称する。
第二条本会の事務所は、東京都文京区本郷七丁目東京大学法学部研究室に置く。
二 目的および事業
第三条本会は、私法(民法、商法、民事訴訟法ならびにこれらの関連する諸部門を含む)に関する研究ならびにその研究者相互の協力を促進し、かねて外国の学界との連絡を図ることを目的とする。
第四条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 研究者の連絡および協力促進
二 研究会および講習会の開催
三 機関誌その他図書の刊行
四 外国の学界との連絡および協力
五 前四項のほか理事会において適当と認めた事業
三 会員
第五条本会の会員となることができる者は、次の資格の一を有する者で、理事会の承認を得た者に限る。
一 日本学術会議の選挙人資格を有する者。
二 私法学の発達に寄与しうべき者で会員二名以上が推薦したもの。
第六条会員となろうとする者は、前条に定める資格を有することを証する書面を添えて、理事会に申し込まなければならない。
第七条会員は、理事会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。
第八条会費を滞納した者は、理事会において退会した者とみなすことができる。
四 機関
第九条本会に次の役員を置く。
一 理事 若干名、内一名を理事長とする。
二 監事 若干名
第十条理事および監事は、総会において選任する。理事長は、理事会において互選する。
第十一条理事長および理事の任期は、二年とする。監事の任期は、三年とする。補欠の理事長、理事および監事の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。理事長、理事および監事は再任されることができる。
第十二条理事長は、本会を代表する。理事長が故障のある場合には、理事長の指名した他の理事が、その職務を代行する。
第十三条理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。
第十四条監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第十五条理事長は毎年一回、会員の通常総会を招集しなければならない。理事長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。総会員の五分の一以上の者が会議の目的たる事項を示して請求をしたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。
第十六条各会員の議決権は、平等とする。総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合には、これを出席とみなす。
五 規約の変更および解散
第十七条本規約は、総会員の二分の一以上の同意がなければ、これを変更することができない。
第十八条本会は、総会員の三分の二以上の同意がなければ解散することはできない。
付則
第十九条本会の第一期の理事の任期はそのうちの半数については、一年とする。