会費の納入について

日本私法学会の会費、納入先は以下の通りです。

年会費:6000円
納入先:郵便振替口座 00180-2-463503 日本私法学会

毎年4月頃、振替用紙を郵送させていただきます。なお振り込みの際には、通信欄に会員番号及び私法学会○○年度会費分という旨を記載するようお願いいたします。

※「会費納入のお願い」の送付は、学会支援機構を通じて行いますが、同封する振込用紙を用いてお振り込みいただく郵便振替口座は日本私法学会名義の口座であり、学会事務局が直接管理しております(印鑑は日本私法学会会計幹事の手元に保管)。 郵便局(東京貯金事務センター)から送られてくる会費の口座振込の通知も、すべていったん学会事務局に送付された後、会員データの更新(会費納入の記録)のために学会支援機構に対してあらためて事務局から転送するという形をとっております。

※私法学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。

近時会費の納入状況が思わしくありません。学会の収入は会員からの会費だけです。学会運営に悪影響が出るおそれがありますので、未だにお済みでない方は納入をよろしくお願いいたします。

未納会費の存否、額等について疑義がある場合には、下記までお問い合わせ下さい。

一般社団法人 学会支援機構
TEL:03-5981-6011
FAX:03-5981-6012

長期滞納者の取り扱いについて

日本私法学会規約第8条によりますと、会費を滞納した者は、理事会において退会した者とみなすことができると規定されております。1999年度総会において、5年以上の会費滞納者について、再度一定期限を定めた督促を行った上で、もし督促期間内に届けのない場合には退会扱いとする(*ただし、その後もし本人から滞納費全額の支払の申し出があれば速やかに資格を復帰させる)という形で運用する旨が、了承されております。
したがって長期滞納者につきましては、この方針にしたがって理事会において処分が決定されることになります。

*滞納会費を全額納入することによって会員資格を回復した場合、会費滞納期間中に送付していなかった「私法」等をあらためて送付することになりますが、長期間が経過しますと既にバックナンバーの在庫がなくなっている場合がございます。その場合は、バックナンバーを送付できかねますので、ご了承下さい。