日本私法学会大会における個別報告について
日本私法学会大会における個別報告については、2000年度大会から個別報告審査制度が導入され、個別報告審査委員会による審査の上、理事会において個別報告を行う者を決定することとなっております。
日本私法学会大会において個別報告を希望される方は、「日本私法学会個別報告審査規則」及び「日本私法学会大会における個別報告に関する規程」をよくお読みになり、個別報告の資格要件等についてご確認の上、個別報告の申請をするようにして下さい。
個別報告の申請について
個別報告を申請する会員は、まず、以下のリンクから個別報告申請登録ページにアクセスし、会員番号とパスワードを用いてログインの上、登録を行って下さい。会員番号は、学会からの郵便物の宛名ラベルに記載されておりますが、ご不明な場合は下記お問い合わせ先にお問い合わせください。パスワードは、登録ページ下部からお問い合わせ可能です。
- 個別報告申請登録ページ(2026年度大会)
(登録ページは、大会毎に異なります。毎年、遅くとも10月1日までには、翌年度の大会における個別報告を申請するための登録ページのリンクを掲載する予定です。)
登録後、連絡先情報に記載されたメールアドレスに宛てて、自動配信メールが送信されますので、自動配信メール内のご案内に従って、以下の必要書類をご提出下さい。
- 個別報告申請書類
- 公衆送信権の利用許諾書
- (助教の方のみ)自らが「教授、准教授、専任講師その他これに準ずる者」に該当することを示す客観的な資料
(たとえば、基幹的な科目の教育を専任講師以上と同等に行っていることを示す資料、教授会の構成員であることを示す資料、テニュアを取得していることを示す資料など)
必要書類の提出をもって、申請が完了します。
必要書類の提出期限は、大会前年の10月末日となっております。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
一般社団法人 学会支援機構内
日本私法学会 個別報告審査委員会事務局
TEL:03-5981-6011
FAX:03-5981-6012
メールでのお問い合わせはこちら
個別報告関係資料
● | 個別報告関係資料は、以下からダウンロードして下さい。 |
- 個別報告審査規則・個別報告に関する規程(2025年10月1日改正)
- 個別報告申請書類
- 公衆送信権の利用許諾書
雑誌『私法』への報告原稿の掲載は、公衆送信権の非排他的利用許諾を条件として、認められております(2011年10月10日総会決定)。個別報告申請の際に、雑誌『私法』掲載予定原稿の公衆送信権の利用許諾書をご提出下さい。
- 個別報告申請書類に理事の推薦文を添付することは、現在、認められておりません。詳細は、こちらをご参照下さい。
個別報告に関する手続きの概要
- 「規則」:「日本私法学会個別報告審査規則」
- 「規程」:「日本私法学会大会における個別報告に関する規程」
前年10月末日 必要書類の提出(規程4条)
※ | 申請資格について下記の点にご留意下さい(規程2条)。 |
・ | 日本私法学会の会員であること。 |
・ | 報告に関連する論文等の業績の全部又は一部が前年10月以前に公刊されていること。 |
・ | 前年10月以前から大学等の高等教育機関(*1)の常勤の職にある者(教授、准教授、専任講師その他これに準ずる者)(*2)に該当すること(但し、裁判官、検察官、弁護士その他相当の法律実務の経験を有する者であって、個別報告審査委員会の許可を得て理事会が特に認めた場合を除く)。 |
(*1)「大学等の高等教育機関」とは、4年制大学のほか、「学士」の学位を取得できるものとして独立行政法人大学評価・学位授与機構の認定を受けた各省庁大学校と、同機構の認定を受けた「専攻科」を有する短期大学・高等専門学校をいいます。 | |
(*2)「助教」の職にある方が個別報告の申請を行う場合、通常の申請書類に加えて、自らが「教授、准教授、専任講師その他これに準ずる者」に該当することを示す客観的な資料を提出して下さい。 |
前年12月中旬頃(時期未定) 個別報告審査委員会による審査、理事会による決定(規則2条、7条)
7月15日 大会会報に掲載する原稿の提出(規程5条1項)
10月上旬 日本私法学会大会(規程7条)
※ | 大会における報告に際して、レジュメ等の資料を配布する場合は、各自の負担で事前に資料をご用意下さい(規程5条2項)。 |
※ | 報告時間60分のうち、報告40分、質疑20分を目安として下さい(規程7条2項)。 |
10月末日 雑誌『私法』掲載原稿(報告原稿及び欧文要旨)の提出(規程8条)
※ | 期日を徒過した場合は原稿の掲載資格を失いますのでご注意下さい(規程8条2項本文)。 |