「日本私法学会大会における個別報告に関する規程」の改定について

二〇〇七年一二月開催の定例理事会において、「日本私法学会大会における個別報告に関する規程」第二条第三項が改定されました。これは学校教育法改正による役職名の変更に伴い、従前の「教授、助教授または専任講師」を「教授、准教授、専任講師その他これに準ずる者」に改めるものです。改定後の「その他これに準ずる者」という文言の解釈については、法改正以前の専任講師の実質を有する者に個別報告の資格を認めることとされました。これを受けて、二〇〇八年度以降、助教の地位にある方からの個別報告申請には、略歴、教育歴、主要業績目録を記載した書面の添付を要求することとし、当該書面に基づいて六月の定例理事会において報告資格の存否が決定することが申し合わされました。 以上の点につきまして、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

日本私法学会事務局総務担当幹事