個別報告の申請手続に関する一部変更について

2016年10月8日の理事会において、「助教」の職にある方が個別報告の申請を行う場合の申請手続に関する変更が決定されました。現在「助教」の身分を有しており、かつ、個別報告の申請をご検討中の方は、以下の記載をよくお読みになり、書類に不備がないよう十分にご注意の上ご申請頂くよう、お願いいたします。

○「助教」の職にある方が個別報告の申請を行う場合、通常の申請書類に加えて、以下の書類を提出して下さい。

(i) 自らが「教授、准教授、専任講師その他これに準ずる者」に該当することを示す客観的な資料(たとえば、基幹的な科目の教育を専任講師以上と同等に行っていることを示す資料、教授会の構成員であることを示す資料、テニュアを取得していることを示す資料など)

(ii) 理事の推薦があり、当該理事が申請者と同一の機関に所属しているときは、(i)の資料に加えて、申請者が当該機関において「教授、准教授、専任講師その他これに準ずる者」の地位にあることを当該理事が説明した文書