第九条 |
本会に次の役員を置く。
一 理事 若干名、内一名を理事長とする。
二 監事 若干名 |
第十条 |
理事および監事は、総会において選任する。理事長は、理事会において互選する。 |
第十一条 |
理事長および理事の任期は、二年とする。監事の任期は、三年とする。補欠の理事長、理事および監事の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。理事長、理事および監事は再任されることができる。 |
第十二条 |
理事長は、本会を代表する。理事長が故障のある場合には、理事長の指名した他の理事が、その職務を代行する。 |
第十三条 |
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。 |
第十四条 |
監事は、会計および会務執行の状況を監査する。 |
第十五条 |
理事長は毎年一回、会員の通常総会を招集しなければならない。理事長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。総会員の五分の一以上の者が会議の目的たる事項を示して請求をしたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。 |
第十六条 |
各会員の議決権は、平等とする。総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合には、これを出席とみなす。 |